日本国法律&Quizの勉強第3470回
第3470回、日本国法律&Quizの勉強をします。
日本国民法は第1条~第1044条まで有り、1日1条ずつ勉強したいと思います。
第 3 編 債 権
第 2 章 契 約
第 3 節 売 買
第 2 款 売買の効力
(地上権等がある場合等における売主の担保責任)
第 566 条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。
上記で、分からない事が有りましたら、Oneselfで勉強して下さい。
野菜の種類 ? 日本語と英語とフランス語と中国語と韓国語、計5カ国で【コメント欄&メール】回答、正解者の中から抽選で名様に何かプレゼントを差し上げたいと思っております。
昨日の、〔Quiz〕 日本語 女性 : 英語 Woman : フランス語 subvention : 中国語 女性 : 韓国語 여성 : が正解です。
今回は、S さんに和菓子をプレゼントしました。
自宅で栽培しました、トマトを収穫。
チッソ(N)葉+リンサン(P)花+カリ(K)根= 植物の栄養素
夕食は、トンカツと
(Kcalの取り過ぎに注意しましょう)
サラダと今日収穫のDelicious野菜、他も有りました。
Deliciousイチゴを食べて
抹茶を飲ながら
【記事の作成は】 サポートとサービスが非常に良い、 ? のPCと、
? デジタルカメラで、製品取扱い方法は ? 販売お客様相談センターでの対応も良く、
プロバイダ ? さんのサービス的な技術の説明が良い為に、お陰様でEasyに記事の作成が出来ます。
訪問有難う御座いました。
« 日本国法律&Quizの勉強第3469回 | トップページ | 日本国法律&Quizの勉強第3471回 »
「グルメ・クッキング」カテゴリの記事
- 日本国法律&Quizの勉強第4073回(2018.04.22)
- 日本国法律&Quizの勉強第4071回(2018.04.20)
- 日本国法律&Quizの勉強第4069回(2018.04.18)
- 日本国法律&Quizの勉強第4067回(2018.04.16)
- 日本国法律&Quizの勉強第4065回(2018.04.14)
コメント
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/201826/64018171
この記事へのトラックバック一覧です: 日本国法律&Quizの勉強第3470回:
i blog8 さん へ
今晩はublogです。只今http://kimie1125.cocolog-nifty.com/blog/さんの記事を拝見致しました、有難う御座います。
クイズ 日本語 トマト : 英語 Tomato : フランス語 tomate : 中国語 西红柿 : 韓国語 토마토 : 頑張って下さいね。
投稿: ublog | 2016年8月 9日 (火) 20時28分
ト です。
夕食のトンカツが美味しそうですね、Kcalの取り過ぎに注意して下さい。
投稿: ト | 2016年8月 9日 (火) 20時30分